よくある質問(FAQ)

Q1.特許出願に必要な書面とは?

A1.特許出願に必要な書面は特許法で規定されています。具体的には、①願書、②特許請求の範囲、③明細書、④要約書、⑤図面となります。『特許出願Lite®︎』は、ユーザーからご提供いただく発明説明書に基づいて弁理士が書面を作成します。なお、⑤図面は必須書面ではありませんので、発明の内容に応じて作成します。


Q2.一般に特許出願の料金は高額な印象があるのですが、その理由は?

A2.弁理士は、提案された発明を多層的・多面的に捉えます。発明の様々な変形例や将来への展開、他分野への応用などを十分に検討します。その結果として、書面の作成の際に参照すべき先行技術文献が非常に多くなります。また複数の変形例や応用例などを図面を参照しながら詳細に説明していくことになるため、1つの特許出願に対して非常に多くの時間を費やすことになります。一般に特許出願の料金は書面の作成に要した時間(=作業量)に応じて定まりますので、文章量や図面数の多い特許出願の場合には相応の料金が発生するということになります。


Q3.『特許出願Lite®︎』は通常の特許出願となにが違うのですか?

A3.『特許出願Lite®︎』は、出願の形態や法的効果など、ほとんどの点で通常の特許出願と全く同じです。『特許出願Lite®︎』と通常の特許出願との唯一の違いは出願書類の内容です。内容とはいっても質ではなく量の違い、具体的には文章量と図面数の違いです。『特許出願Lite®︎』は、発明の本質を簡にして要を得た文章で出願書類に記載していきます。図面は文章を補完するという目的の範囲内で作成します。したがって通常の特許出願に比べると文章量と図面数が少なくなります。


Q4.文書や図面を削減しても大丈夫なのでしょうか?

A4.特許出願において最も重要なポイントは、発明がどのような手段によって課題を解決しようとしているのかという道筋を明確にすることです。これができていなければ、どんなに詳細な図面を書こうともどれだけ詳しく技術を説明しようとも有効な特許権を得ることはできません。『特許出願Lite®︎』は、発明の最も本質的な部分である技術的思想の抽出やそれに伴う上位概念化など、発明の鉛直方向への展開には十分な検討を加えます。発明の様々な変形例や将来への展開、他分野への応用など、発明の水平方向への展開は原則として行いませんが、あえて発明のポイントを絞って多面的な展開をしないことで課題と解決手段の関係が明確になることも多く、また発明の特徴を具体的かつ直截的に表現できるため、過不足のない権利範囲を確保することができるというメリットも生まれます。


Q5.特許出願によって得られる宣伝効果や抑止効果とはなんですか?

A5.特許出願が特許庁に係属している間は「特許出願中」という状況になります。商品カタログや広告などに「特許出願中」と表記されているのをご覧になられる機会も多いと思いますが、これは「この商品(サービス)については特許出願をしています」という意味になります。これを見た消費者は「特許出願するくらいだから優れた技術が搭載されているかも」とか「以前のものより効果があるのかも」と考えるかも知れません。また特許出願という法律行為は企業のコンプライアンス(法令遵守:企業活動において社会規範に反することなく、公正・公平に業務を遂行していること。)を表明することにもつながります。このように特許出願には消費者に対して良いイメージを与える「宣伝的な効果」が期待できます。

 特許出願の抑止効果としては、他社に対する牽制が期待できます。ある商品やサービスに「特許出願中」の表記があるとします。この段階では他社には商品やサービスのどこに特許性があるのか容易には判断がつきません。特許出願は出願から1年6ヶ月は非公開の状態にあるため、出願書類の内容を見ることができないからです。また出願が公開された後も弁理士によって用意周到に記載された出願書類を見れば、同じような商品やサービスに手を出すには相当な覚悟がいるでしょう。出願から3年以内に出願審査請求を行わなかった(つまり特許権を取得する意思がない場合)としてもそれが第三者に判明するときには既に出願から3年以上が経過しています。抑止効果によって3年のタイムアドバンテージを得ていますので、ビジネス的には大きな優位性を確保できていると思います。このように特許出願には他社の市場進出機会を牽制し抑制する効果が期待できます。


Q6.『特許出願Lite®︎』を利用して特許出願した後で関連する発明を追加することはできますか?

A6.特許法の規定により新たな発明を追加する補正は認められておりません。関連発明などを追加したい場合には、国内優先権制度と呼ばれる法的措置を検討することになります。最初の特許出願から1年以内であれば関連する発明を追加した新たな特許出願を行うことができます。『特許出願Lite®︎』には、その発展系のサービスとして『特許出願advance』も用意されております。最初に『特許出願Lite®︎』で特許出願を行い、その後に権利範囲の充実化などを図りたい状況になった場合には『特許出願advance』の活用をご検討ください。


Q7.『特許出願Lite®︎』の利用に際して注意する点などはありますか?

A7.『特許出願Lite®︎』は通常の特許出願に比べて料金をリーズナブルに設定していますが、すでにご説明したように低料金には理由があります。特許出願の目的などを十分に検討した上で利用をご検討ください。『特許出願Lite®︎』は、お問い合わせフォームからアクセスをいただいた後に「発明説明書」のフォーマットをお送りします。「発明説明書」にはユーザーご自身で発明に関する事項をご記入いただきます。弁理士は「発明説明書」に記載された内容に基づいて書面を作成しますので、発明の特徴などを過不足なくご記入ください。なお、発明の内容によってはご依頼をお受けすることができない場合があることをあらかじめご了承ください。


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